改正育児・介護休業法 施行
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2010/06/30 |
男女ともに子育てしながら働き続けることができる雇用環境を目指した改正育児・介護休業法が30日、施行される。父親の育児休業取得を促すほか、短時間勤務の義務化を図るなど、仕事と子育て・介護の両立支援が狙い。厚生労働省の2008年度調査によると、育休取得率は年々上昇する女性の90・6%に比べ、男性は1・23%と低迷。また、第1子出産前後の女性の継続就業率は38%(05年、国立社会保障・人口問題研究所調査)と低く、育休復帰後の両立支援も大きな課題となっていた。
改正法では、労使協定を結べば、配偶者が専業主婦(夫)の場合、企業が育休取得の対象者から除外できる現行の規定を廃止。共働き夫婦がともに育休を取る場合は、取得可能期間を現行の「子が1歳になるまで」から「1歳2カ月になるまで」に延長する。
父親が産後8週間までに育休を取得した場合は、再取得を可能にした。(以下略)(47NEWSより)
取得率が低い育児休業取得と介護への理解が、この改正に伴い何がしかの変化を促すことができるのか。
選挙も近く、子育て、教育、社会福祉が焦点になることは間違いないのでしょうね。
参照元:47NEWS 30日に改正育介法が施行 父親の育休取得を促進
| この記事のコラムニスト:岡部 憲治| この記事のURL| コメント(0) |
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